税理士法人 東京シティ税理士事務所
菊池 則夫
NORIO KIKUCHI
老人ホームに入居した後に親御さんが亡くなった場合、残された親御さんの居宅の取り扱いについて税務上注意すべき点があります。
まず、①売却をする場合、同居していた親族等相続を受けた人が居住用として使っていなければ3000万円特別控除、買換特例等を適用できず、多額の譲渡所得税が発生します。
また、②相続税計算時に相続税の計算上被相続人の居住用不動産について認められている小規模宅地の評価減についても亡くなる前に完全介護の老人ホームに入居してしまうと今まで住んでいた居宅が居住用不動産として認められなくなり、土地のうち最大240㎡までの部分について80%評価減できる特例が使えなくなります。
老人ホームに入る前に是非徹底して税務対策をして下さい。